今日も猛暑日でしたので、熱中症にならないように、東秩父村奥沢までの往復21.5kmサイクリングをしました。帰宅してからザックとサイクルヘルメットを仕舞うために入った納戸の室内温度は、なんと35.℃でした。(v_v)
また、5日(17時38分配信)の「ウェザーマップ」には、「群馬県館林市 39.8℃ 福島県伊達市 39.7℃」「(明日)6日は...東北~西日本にかけては晴れて、内陸を中心に35℃以上の猛暑日となる見通し。このため、東北~九州北部(山口県含む)に高温注意情報が発表されている。5日と同様、猛烈な暑さとなるところがあるため、引き続き万全の熱中症対策が必要だ。」と出ていました。
ここで話が変わります。今日の「しんぶん赤旗」には、『「存立危機事態」日米一体で海上作戦
戦争法案審議で仁比議員に政府認める』という見出しで、次のようなことが報じられていました。「自衛隊が海外で、日米一体での際限のない武力行使を行うこと」が可能な「戦争法案」は、やはり憲法違反の法案です。即刻廃案にすべきです。
『政府は4日の参院安保法制特別委員会で、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」の下、日米一体の海上作戦が可能になることを認めました。日本共産党の仁比聡平議員が海上自衛隊の内部資料を暴露し、追及した質問に答えたもの。
集団的自衛権の行使は、日本が攻撃されていないのに自衛隊が米軍の戦争に参加し、武力行使することです。「存立危機事態」の下での具体的な活動について、これまで政府は隠してきましたが、自衛隊が海外で、日米一体での際限のない武力行使を行うことが初めて浮かび上がりました。
仁比氏が示したのは、海上幕僚監部防衛課と海自幹部学校作戦法規研究室が作成した「平和安全法制案について」とする内部資料。(1)停船検査(2)後方支援(3)機雷掃海(4)米艦等の防護―の四つの活動を「存立危機事態における海上作戦」として説明。「機雷掃海」と「米艦防護」は自衛隊法88条に基づく武力行使であり、残る二つも、いわゆる「戦闘現場」で実施することが可能であるとの見方を示しました。
「存立危機事態」下の武力行使が、戦争法案の一部をなす重要影響事態法や派兵恒久法に盛り込まれた「『戦闘現場』では活動しない」という「歯止め」すらなく、海外での際限ない武力行使につながるものであることが浮き彫りになりました。
中谷元・防衛相は文書の存在を認めた上で、「四つの項目はすべて法律に書かれたものだ」と答弁。安倍晋三首相も「存立危機事態として認定されていれば、いずれの活動も行える」と認めました。
加えて中谷氏は、これらの事例が同時・一体的に行われることを否定しませんでした。仁比氏は、「これは日米の統合作戦、日米共同の海上作戦の例だ」と指摘。「政府が“自衛隊はわが国への武力攻撃を排除するための必要最小限の実力組織だから合憲だ”としてきたその性格を一変させるものだ」と強調。憲法9条違反の戦争法案の断固廃案を求めました。』